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「時間単位年休」とは?徹底解説!

労務

皆さんは1時間単位で取得できる有給休暇制度ご存知でしょうか。

時間単位の年次有給休暇制度、「時間単位年休」は年に5日以内で有給休暇を時間単位で付与することができる制度です。
しかし、制度導入率は2018年時点で19.0%に留まっている状況にあります。

参照:https://www.csaj.jp/NEWS/activity/government/191025_mhlw.html

年次有給取得について

労働基準法が改正され、平成31年4月から年次有給休暇付与日数が10日以上の場合、年5日の年次有給休暇を取得させることが必須となりました。

政府の目標は「2020年時点で年次有給休暇の取得率を70%」としていましたが、実際2020年は56.3%にとどまり目標との差がありました。
その中で、更なる年休の取得促進の取り組みが求められており、時間単位年休を導入することで年次有給休暇の取得を向上させる期待がかかっています。

参照:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査概況」

具体的に時間単位年休とはどんな制度なのでしょうか。概要を見ていきましょう。

時間休の概要

 ①目的

この年次有給休暇については、取得率が五割を下回る水準で推移しており取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところです。

このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として

参照:厚生労働省「改正労働基準法」

つまり、「有給休暇の取得促進を促し、ワークライフバランスを考えて有給休暇を有効活用」できるようにすることを目的として作られた制度になります。

②概要
有給休暇については、皆さんご存知の通り6か月勤務し8割以上出勤した場合、10日の年次有給休暇を与えることとされており、勤続年数に応じて日数が加算されます。

これに対し時間単位年休は、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになります。
※30分など時間未満の単位はできません。

具体的な時間単位年休使用例を見ていきましょう。

③時間休の例
A.所定労働時間が8時間で、10日の年休があり、時間単位で最大の5日まで取得できるとしている場合

⑴3時間分取得 残有給数:9日(うち時間単位で消費可能日数:4日) 残時間数:5時間
⑵2日分取得 残有給数:7日(うち時間単位で消費可能日数:4日) 残時間数:5時間
⑶7時間分取得 残有給数:6日(うち時間単位で消費可能日数:3日) 残時間数:6時間
⑷5時間分6回取得(3日と6時間分) 残有給数:3日(うち時間単位で消費可能日数:0日) 残時間数:0時間
⑸3日分取得 残有給数:0日(うち時間単位で消費可能日数:0日) 残時間数:0時間

時間単位年休を繰越す場合の例も見てみましょう。

B.所定労働時間が8時間で、1年目は10日、2年目は11日の年休が付与、時間単位で年5日まで取得できるとしている場合

1年目で、4日と25時間(3日と1時間分)休暇を取得したとすると、繰越分は1日と15時間(1日と7時間分)、つまり2日と7時間分となります。

これに2年目の11日分の年休が付与されるため、繰越分と合わせて2年目は13日と7時間分の年休を所有することとなります。
ただし、時間単位で付与される年休の日数は、繰越し分も含めて年5日以内のままになります。

年5日の時間単位年休を使い切り、最後に1日未満の端数が残った場合は、①翌年にそのまま繰り越す②端数を日単位に切り上げ1日として与えるなどの対応が考えられます。

例えば上記の例で38時間(4日と6時間分)の時間単位年休を取得したとすると、繰越分は2時間となります。①は翌年そのまま2時間分として繰越す、②は切り上げて1日分として付与する対応になります。

④時間休で活用できるシーン
この時間単位年休が活用できるシーンとしては、育児、介護、通院、公的手続きなどです。

育児では、子供の看護やお迎え、通院では、中抜けのように日中に済ませたり、数時間早めに仕事を切り上げて病院に向かうことができます。

介護や公的手続きも同様に、半日の4時間、1日の有給を使うほどでもないシーンや、状況に応じて取得できるようになります。

⑤導入の方法
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には①就業規則への記載と②労使協定の締結が必要になります。

就業規則に記載:
就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
労使協定の締結:
書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。

参照:https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

まとめ

時間単位年休についてのご紹介はいかがでしたでしょうか。

使う側にとっては、勤務先で時間単位年休が導入されているとワークライフバランスを考えて勤務できるので、とても魅力的ですよね。
ただ、導入する側の企業としては、有給の取得率が上がりいいこともありますがデメリットとして管理の複雑化があります。

クラウド勤怠管理システムattenly(アテンリー)では、時間単位有給も対応しているので時間単位年休制度を導入している、もしくは導入を検討している企業でも安心してお使いいただけます。

まずはお気軽に資料請求お問い合わせください。

最後に、クラウド勤怠管理システムattenlyでの時間単位有給の設定方法をご紹介します。

休暇設定ページにアクセス

左のメニューバーより「設定」をクリックし、設定一覧の中から「休暇設定」をクリックします。

時間単位有給設定の表示

時間単位有給について設定する場合は、「時間単位有給」をクリックして設定項目を表示します。

時間単位有給の設定

最大取得可能日数
時間単位有給の最大取得可能日数を設定することができます。

最低利用可能時間単位
時間単位有給の最低利用可能時間を設定することができます。

1日の所定労働時間数
所定労働時間を入力してください。

端数の繰越し設定
次年度に引き継ぐ際に端数が生じる場合、その端数分を「繰越し」「切り上げ」かを設定することができます。 例:時間単位有給が10日と1時間残っていた場合 そのまま10日と1時間としてスライドする場合は「繰越し」11日とする場合は「切り上げ」を設定します。

設定の保存

設定が完了したら、画面右下の「保存」をクリックします。