有給のダブルトラックについて
特例案に沿って計算する場合
期間に重複が生じた場合は、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることが認められます。
つまり、取得期日が最新の基準日の1年後に変わり、元の基準日から取得期日までの期間の長さに比例して要取得日数も変わります。
要取得日数は(5日 ÷ 12月 × 基準日から取得期日までの期間)を半日単位で切り上げた日数になります。
ダブルトラックの例
※厚生労働省の資料から抜粋
入社から半年後(2019/10/1)に110日以上の年次有給休暇を付与し、翌年度以降は全社的に起算日を統一するため、4/1に年次有給休暇を付与する場合
2019/10/1と2020/4/1を基準日としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、管理を簡便にするため 2019/10/1(1年目の基準日)から 2021/3/31(2年目の基準日から1年後)までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)以上の年次有給休暇を取得させることも可能です。更に詳しい説明を確認する場合、厚生労働省の資料をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf